ドローン
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所です。ドローンの許可申請に関するお問い合わせをお待ちしています。

ドローン

近年さまざまな分野でドローンは注目を集めています。ドローンを操縦するには、許可・承認が必要な場合があります。航空法132条で禁止されている「飛行禁止空域」において無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣による「許可」を、夜間飛行機や目視外飛行等航空法132条の2第5号~第10号までに定められている「飛行方法」によらない飛行を行う場合には、国土交通大臣による「承認」を受ける必要があります。

 

上述の「許可」の場合は、規制空域は原則として禁止されていて、「許可」を得なければ飛行できません。つまり原則禁止のものを解除するのが「許可」です。一方、「承認」の場合は、定められた飛行ルール以外の方法で飛ばすならば、「承認」を得てください。というように、一定の行為や事実を認めることをいいます。

 

当事務所にて必要な許可申請と行政機関との調整を行います。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

「ドローン飛行申請」の流れ

1.許可が必要かチェック

以下のいずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要です。
①飛行場所による規制
「街なかなど、人が集まる場所に上は原則飛行禁止、飛ばす場合は許可が必要」という決まりです。ただし、100g未満のドローンは、人口集中地区(DID地区)の飛行許可は不要です。
  a.原則禁止だが、許可を取れば飛行可能な区域
   ・150m以上の高さの上空
   ・空港周辺の空域
   ・人口集中地区(DID地区)の上空
  b.飛行禁止の区域
   ・緊急用務空域(令和3年6月1日追加)
②飛行方法による規制
飛行させる空域に関わらず、以下の方法が規制対象です。
   ・夜間飛行
   ・目視外飛行
   ・人または物件と30m以上距離を確保できない飛行
   ・催し場所上空での飛行
   ・危険物輸送
   ・物件投下

2.機体登録

屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象になり、事前に国土交通省のシステムへ機体登録、登録記号の機体への表示と遠隔発信(リモートID)をしなくてはなりません。

3.操縦者要件

ドローンの操縦に関する国家資格(無人航空機操縦者技能証明)ができましたが、カテゴリーⅢ(レベル4相当)では必ず技能証明が必要であり、カテゴリーⅡ(立入管理措置を講じた上で行う特定飛行)で個別の許可・承認を得ずに飛行させる場合にも技能証明が必要となります。一部の飛行形態を除き「ドローンを飛ばすのに免許は必要ない」というのが現状です。

4.許可・承認の申請

航空法によって禁止されている飛行場所または飛行方法でドローンを飛ばす場合、「空港事務所」または「航空局」へ飛行許可申請の書類を提出しなければなりません。どちらへ提出するべきかは場所や飛行方法によって異なります。許可や承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前までに提出の必要があります。申請方法としては、①オンラインサービス(DIPS)、②郵送、③持参の3つの方法があり、主な記載事項は以下です。
   ・飛行の目的、日時、場所
   ・ドローンについて
   ・操縦者について
   ・飛行マニュアル他

5.補正対応

申請書に不備があれば、国交省より補正指示が届きます。補正の内容に従い、申請書の修正を行う形となります。

6.許可書発行

飛行許可が下りると国土交通省から「無人航空機の飛行に関わる許可・承認書」という書類が発行されます。

7.許可取得後

①「飛行計画の通報」「飛行日誌の作成」(飛行前)
ドローンを飛行させる前には、DIPS2.0に飛行計画を通報する必要があります。
飛行の直前には「飛行日誌-様式2日常点検記録」も作成する必要があります。
②「飛行記録の作成」(飛行後)
飛行記録とは、飛行日誌様式1にあたる、飛行日時や飛行機体、飛行地図などをフライト案件ごとに記録したものです。特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行う場合は、飛行・整備・改造などの情報をまとめた飛行日誌を作成しなければなりません。