産廃業許可
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所です。産業廃棄物収集運搬又は処分を行う事業者に必要な申請手続きを承っております。

産廃業許可

許認可申請書類の作成は、要件をクリアしているかを入念に確認し、必要な多くの書類を収集して自治体へ申請する必要があります。しかし、行政書士に依頼すればスムーズに書類作成ができます。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

「産業廃棄物処理」の流れ

排出事業者から生じた産業廃棄物は、(1)収集運搬、(2)中間処理、(3)最終処分という工程を経て環境に悪影響を与えない方法で処分されます。

 

(1)収集運搬
産業廃棄物は排出場所から適切に産業廃棄物を処分できる場所まで運搬する必要があります。この運搬と産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の収集に回ることを総称して「収集運搬」と呼びます。
(2)中間処理
産業廃棄物は、最終処分あるいはリサイクルしやすくするために、産業廃棄物の大きさを小さくしたり、再利用できるものを取り分けたりすることが必要となります。このように、産業廃棄物に対して物理的、化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを「中間処理」と呼びます。
(3)最終処分
「最終処分」とは、最終廃棄物を適切に処理したうえで、土の中に埋め立てたり、海に投棄して、その場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法のことです。

 

産業廃棄物収集運搬許可

収集運搬業者の許可権者は都道府県と一部政令市や中核市です。産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うためには、廃棄物の積込み場所と荷降し場所の許可が必要となり、通過するだけの場合、都道府県等の許可は不要です。また積込み場所から荷降し場所までの間、運搬途中で廃棄物の「積替え」や「保管」があるかないかで許可の種類が変わります。

 

産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管除く)を得るためには、以下の4つの条件を満たすことが必要です。
・講習会を受講していること
・施設に関する基準
・経理的基礎を有すること
・欠格要件に該当しないこと

 

産業廃棄物処分業許可

排出事業者から生じた産業廃棄物は、(1)収集運搬、(2)中間処理、(3)最終処分という工程を経て環境に悪影響を与えない方法で処分されます。このうち(2)中間処理、(3)最終処分の工程を事業として行うことを合わせて「産業廃棄物処分業」と言います。「産業廃棄物処分業」を行おうとする場合、都道府県知事の許可が必要となります。