
近年、多様な宿泊ニーズに応えるため、旅館業法に基づき民泊を運営する方が増えています。旅館業法に基づく民泊の営業許可取得は、住宅宿泊事業法(民泊新法)のような年間180日の営業日数制限がないという大きなメリットがあります。しかし、手続きや施設基準、消防設備など、クリアすべき要件も多く存在します。「旅館業法施行条例」を各自治体が制定しており、自治体によって旅館業許可の基準が異なります。必ず事前に管轄の窓口部署にご相談ください。
OSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。
旅館業法のルールに沿って運営する民泊は、「旅館・ホテル」「簡易宿所」というカテゴリーになります。
旅館・ホテル営業 | 180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。旅館・ホテル営業は、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。 |
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簡易宿所営業 | 簡宿民泊は、旅館業法における簡易宿所営業施設です。簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。 |
上記の種別ごとに構造設備基準が定められています。
参考:民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~ 厚生労働省
「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「住宅宿泊事業(民泊新法)」は、それぞれ異なる基準や要件が定められています。以下に、これらの比較した表を示します。
旅館・ホテル営業 | 簡易宿所営業 | 民泊新法 | |
根拠法規 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 | |
営業に必要な手続き | 都道府県知事等の許可 | 地方自治体への届出 | |
営業日数制限 | 制限なし | 年間180日以内 | |
玄関帳場等 |
設置義務あり |
一般的に設置義務なし | 直接的な規定なし |
建築基準法 |
・「特殊建築物」(旅館・ホテル、簡易宿所等)扱い |
・「住宅」扱い |
|
消防法 |
・原則、消防法令適合通知書必要 |
・原則、消防法令適合通知書必要 |
旅館業法に基づき民泊の許可申請を行う基本的な流れは以下の通りです。
手順 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1. 事前相談 | 営業予定施設の所在地を管轄する保健センターに、施設の図面等を持参し、事前に相談を行います。 | 構造設備基準や衛生措置基準などについて確認します。 |
2. 営業計画の公表 |
許可申請を行う前に、周辺住民の方へ営業計画を公表する手続きが必要です。 | 施設の概要、営業の内容などを、施設の設置場所の見やすい場所に20日以上掲示。近隣住民への説明も行います。公表後、市長に報告。 |
3. 許可申請 | 事前手続き後、管轄の保健センターに営業許可申請書を提出します。申請書等の必要書類については、事前相談時に確認してください。申請時には申請手数料が必要です。 | ― |
4. 施設の検査 | 工事竣工後、保健センターの環境衛生監視員が施設の検査を行います。 | 構造設備基準や衛生措置基準への適合状況などが確認されます。 |
5. 営業許可書の交付 | 施設の検査と所定の審査の後、営業施設の基準に適合していると認められる場合は、営業許可書が交付されます。 | 郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒(追跡可能なもの推奨)を提出。 |
6. 営業の開始 | 営業開始後、申請事項に変更が生じた場合や営業をやめる場合などは、管轄の保健センターに届け出る必要があります。 | ― |
旅館業許可申請における各法律での主な注意点を以下に示します。
注意点 | |
旅館業法 |
◇ 必ず事前に保健所等へ相談し、必要な手続きや基準を確認してください。 |
建築基準法 |
◇ 営業を予定している建物が、旅館業を営むことができる用途地域に位置しているか確認が必要です。 |
消防法 |
◇ 事前に所轄の消防署へ相談し、消防関係法令への適合について確認が必要です。 |
その他/共通 |
◇ 賃貸物件で営業する場合、不動産所有者の旅館業施設としての使用承諾書が必要です。 |
民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。
・2025年以降も使える!民泊の補助金活用ガイド
・民泊新法と旅館業法の違い
・旅館業における建築基準法
・旅館業における常駐義務
・名古屋市旅館業法施行条例等の改正:25年4月
・民泊新法から旅館業への転換