旅館業許可 |名古屋市
民泊をビジネスとして行うには、自治体や国への届出・登録が必要となります。OSAHIRO行政書士事務所では民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。

旅館業許可 |名古屋市

近年、多様な宿泊ニーズに応えるため、旅館業法に基づき民泊を運営する方が増えています。旅館業法に基づく民泊の営業許可取得は、住宅宿泊事業法(民泊新法)のような年間180日の営業日数制限がないという大きなメリットがあります。しかし、手続きや施設基準、消防設備など、クリアすべき要件も多く存在します。「旅館業法施行条例」を各自治体が制定しており、自治体によって旅館業許可の基準が異なります。必ず事前に管轄の窓口部署にご相談ください。

 

OSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

 

旅館業の種類と構造設備基準

旅館業法のルールに沿って運営する民泊は、「旅館・ホテル」「簡易宿所」というカテゴリーになります。

旅館業の種類

 

旅館・ホテル営業 180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。旅館・ホテル営業は、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
簡易宿所営業 簡宿民泊は、旅館業法における簡易宿所営業施設です。簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

構造設備基準

上記の種別ごとに構造設備基準が定められています。

参考:民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~ 厚生労働省

 

旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の比較

「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「住宅宿泊事業(民泊新法)」は、それぞれ異なる基準や要件が定められています。以下に、これらの比較した表を示します。

 

旅館・ホテル営業 簡易宿所営業 民泊新法
根拠法規 旅館業法 住宅宿泊事業法
営業に必要な手続き 都道府県知事等の許可 地方自治体への届出
営業日数制限 制限なし 年間180日以内
玄関帳場等

設置義務あり
(代替設備も可)

一般的に設置義務なし 直接的な規定なし
建築基準法

・「特殊建築物」(旅館・ホテル、簡易宿所等)扱い
・原則として、用途変更手続きが必要な場合が多い(特に200㎡超の場合は手続きが必要)
・多くの場合、建築確認申請や検査済証が必要。

・「住宅」扱い
・原則として、用途変更手続きは不要

消防法

・原則、消防法令適合通知書必要
・高い消防設備基準

・原則、消防法令適合通知書必要
・消防設備基準は原則旅館業と同様 (例外: 宿泊室50㎡以下家主居住型は住宅用警報器可)

 

旅館業許可申請の流れ

旅館業法に基づき民泊の許可申請を行う基本的な流れは以下の通りです。

手順 内容 備考
1. 事前相談 営業予定施設の所在地を管轄する保健センターに、施設の図面等を持参し、事前に相談を行います。 構造設備基準や衛生措置基準などについて確認します。

2. 営業計画の公表
(事前手続き)

許可申請を行う前に、周辺住民の方へ営業計画を公表する手続きが必要です。 施設の概要、営業の内容などを、施設の設置場所の見やすい場所に20日以上掲示。近隣住民への説明も行います。公表後、市長に報告。
3. 許可申請 事前手続き後、管轄の保健センターに営業許可申請書を提出します。申請書等の必要書類については、事前相談時に確認してください。申請時には申請手数料が必要です。
4. 施設の検査 工事竣工後、保健センターの環境衛生監視員が施設の検査を行います。 構造設備基準や衛生措置基準への適合状況などが確認されます。
5. 営業許可書の交付 施設の検査と所定の審査の後、営業施設の基準に適合していると認められる場合は、営業許可書が交付されます。 郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒(追跡可能なもの推奨)を提出。
6. 営業の開始 営業開始後、申請事項に変更が生じた場合や営業をやめる場合などは、管轄の保健センターに届け出る必要があります。

 

旅館業許可申請における注意点

旅館業許可申請における各法律での主な注意点を以下に示します。

注意点
旅館業法

◇ 必ず事前に保健所等へ相談し、必要な手続きや基準を確認してください。
◇ 施設の構造設備が条例や基準に適合している必要があります(客室面積、換気、衛生設備など)。
◇ 玄関帳場またはそれに代わる設備の設置や、営業中の従業員等の駐在規定(施設内や駆けつけ可能な場所)を満たす管理体制が必要です。
◇ 宿泊者の本人確認を行い、正確な宿泊者名簿の記載が必要です。
◇ 近隣住民への事前周知や説明を行い、苦情等には適切かつ迅速に対応するよう努める必要があります。
◇ 営業開始前に、旅館業の計画を知らせる標識を設置する必要があります。
◇ 無許可営業は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。

建築基準法

◇ 営業を予定している建物が、旅館業を営むことができる用途地域に位置しているか確認が必要です。
◇ 新築や増改築の場合、建築確認を受け、完成後に完了検査済証の交付を受ける必要があります。
◇ 既存の建物を旅館業施設として利用する場合、用途変更の手続きが必要となる場合があります。
◇ 申請に必要な図面作成においては、壁の中心線(壁芯)や部屋の内側の寸法(内法)など、正確な寸法記載が必要です。

消防法

◇ 事前に所轄の消防署へ相談し、消防関係法令への適合について確認が必要です。
◇ 施設の消防法令適合状況を示す消防法令適合通知書を保健所に提出する必要があります。
◇ 建物の規模や構造に応じて、必要な消防設備(火災報知設備、避難誘導灯、スプリンクラー設備など)を設置する必要があります。

その他/共通

◇ 賃貸物件で営業する場合、不動産所有者の旅館業施設としての使用承諾書が必要です。
◇ 各自治体独自の条例(上乗せ規制)が定められている場合が多いので、必ず事前に確認してください。
◇ 申請前の各関係機関との協議や準備に時間がかかるため、余裕を持って進めることが重要です。

 

民泊申請のポイント(動画)

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。
・2025年以降も使える!民泊の補助金活用ガイド
・民泊新法と旅館業法の違い
・旅館業における建築基準法
・旅館業における常駐義務
・名古屋市旅館業法施行条例等の改正:25年4月
・民泊新法から旅館業への転換