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民泊をビジネスとして行うには、自治体や国への届出・登録が必要となります。OSAHIRO行政書士事務所が煩雑なこれらの手続きを代行します。
近年、多様な宿泊ニーズに応えるため、旅館業法に基づき民泊を運営する方が増えています。旅館業法での許可取得は、住宅宿泊事業法(民泊新法)のような年間180日の営業日数制限がないという大きなメリットがあります。しかし、手続きや施設基準、消防設備など、クリアすべき要件も多く存在します。「旅館業法施行条例」を各自治体が制定しており、自治体によって旅館業許可の基準が異なります。必ず事前に管轄の窓口部署にご相談ください。
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 |
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旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 |
上記の種別ごとに構造設備基準が定められています。
参考:民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~ 厚生労働省
旅館業法に基づき民泊の許可申請を行う基本的な流れは以下の通りです。
手順 | 内容 | 備考 |
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1. 事前相談 | 営業予定施設の所在地を管轄する保健センターに、施設の図面等を持参し、事前に相談を行います。 | 構造設備基準や衛生措置基準などについて確認します。 |
2. 営業計画の公表 |
許可申請を行う前に、周辺住民の方へ営業計画を公表する手続きが必要です。 | 施設の概要、営業の内容などを、施設の設置場所の見やすい場所に20日以上掲示。近隣住民への説明も行います。公表後、市長に報告。 |
3. 許可申請 | 事前手続き後、管轄の保健センターに営業許可申請書を提出します。申請書等の必要書類については、事前相談時に確認してください。申請時には申請手数料が必要です。 | ― |
4. 施設の検査 | 工事竣工後、保健センターの環境衛生監視員が施設の検査を行います。 | 構造設備基準や衛生措置基準への適合状況などが確認されます。 |
5. 営業許可書の交付 | 施設の検査と所定の審査の後、営業施設の基準に適合していると認められる場合は、営業許可書が交付されます。 | 郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒(追跡可能なもの推奨)を提出。 |
6. 営業の開始 | 営業開始後、申請事項に変更が生じた場合や営業をやめる場合などは、管轄の保健センターに届け出る必要があります。 | ― |
施設の構造設備基準 | 旅館業法では、客室の広さ、換気、照明、消火設備、避難設備など、細かな構造設備基準が定められています。事前に保健センターで詳細を確認し、基準を満たす必要があります。 |
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衛生措置基準 | 宿泊者の健康を守るため、寝具の消毒、清掃、換気など、衛生管理に関する基準が定められています。 |
本人確認 |
2025年4月以降は、①又は②を選択可能。 |
消防法令への適合 | 旅館業は不特定多数の人が利用するため、消防法に基づいた防火設備の設置や避難経路の確保が義務付けられています。事前に消防署に相談し、必要な設備を確認してください。 |
用途地域 | 都市計画法に基づき、用途地域によっては旅館業を営むことができない場合があります。事前に確認が必要です。 |
無許可営業の禁止 | 旅館業の許可を受けずに「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合、法律により罰則が科せられます。 |
その他民泊情報は、当事務所ブログからもご覧いただけます。
OSAHIRO行政書士事務所では、民泊申請(旅館業許可)をサポートします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。