飲食店営業
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所です。飲食店営業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって、お手伝いさせていただきます。

飲食店営業

以下は、飲食店の開業で必要な届出・手続きをまとめた一覧表です。すべてを提出しないといけないわけではなく、対象店舗にあてはまる場合のみ届出を行う必要があります。
面倒な書類の作成から、保健所との調整、申請代行及び立入調査の同行に至るまで、しっかりとサポートいたします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

対象業種

2021年6月より、食品衛生法が改正されたルールでの運用となっています。それにともない、飲食店・喫茶店を含め、食品にかかわる事業の営業許可制度が改正前の34業種から32業種へと変更されました。

 

飲食店開業に必要な手続き

飲食店開業に必要な手続き一覧を以下に示します。

届出先 届出・申請 必要な資格 対象 届出時期
保健所

飲食店営業許可
(食品衛生責任者:各店舗1名)

食品衛生責任者資格
・食品衛生責任者
    講習修了証
・調理師免許

全店舗 工事着工前に図面持参で相談
消防署 防火管理者選任届 防火防災管理講習修了証 収容人数30名を超える店舗 事業所を使用する7日前までに
消防署 防火対象設備使用開始届 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合

使用開始7日前まで
※管轄の消防署へ確認

火を使用する設備等の設置届 火を使用する設備を設置する場合 設備設置前まで
警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 深夜12時以降もお酒を提供する場合 営業開始の10日前まで
風俗営業許可申請

客に接待行為を行う場合
(スナック・キャバクラなど)

営業開始の約2か月前まで
税務署 個人事業の開業届 個人で開業する場合 開業日から1ヶ月以内
労働基準監督署 労災保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用する日の翌日から10日以内
ハローワーク 雇用保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用する日の翌日から10日以内
社会保険事務所 社会保険の加入手続き

法人の場合は強制加入
個人の場合は任意加入

できるだけ速やかに

 

また飲食店営業許可申請に必要な書類は以下です。
 ・飲食店営業許可申請書
 ・営業設備の大要
 ・配置図
 ・食品衛生責任者の資格取得を証明できる書類
 ・内装の配置の平面図
 ・場所の見取り図
 ・登記事項証明書
 ・水質検査成績書

 

許可の要件

飲食店は当然ですが、衛生的でなければなりません。そのため、一定の基準をクリアし、飲食店営業許可を取得する必要があります。

 

・食品衛生責任者をおく
 飲食店は、食品衛生責任者を一店舗につき一人以上置く必要があります。
 食品衛生責任者の資格は都道府県の食品衛生協会が主催する講習を受けることなどで取得できます。
・防火管理者をおく
 営業店舗の収容人数が30人以上の場合に必要です。
・許可申請者が欠格事由に該当しない
 「食品衛生法違反者として罰せられた人」と「飲食店営業をしていたが営業許可を取り消された人」はある程度の期間を待たないと、お店を開けないです。
・基準を満たした施設を完備する
 厨房の広さや設備、換気設備、従業員の衛生管理など、一定の衛生基準を満たす必要があり、開業地域によっては細かな基準が異なります。
・深夜酒類提供飲食店営業届出
居酒屋、バー、スナックなど深夜0時を過ぎてお酒をメインに提供する業態の飲食店は深夜酒類提供飲食店として警察署への届出が必要です。ただしレストランなどいわゆる主食を提供する飲食店は届出の必要はありません。

 

手続きの流れ

新規で飲食店の営業許可申請をする場合は次の流れで進めます。
【保健所へ事前相談】
内装工事前に平面図などを持参のうえ、保健所へ相談します。
工事後に適合しない施設であると工事のやり直しになってしまいます。工事に着手する前に保健所へ相談するのが望ましいです。
     
【申請】
必要書類をそろえて、飲食店営業許可の申請書類等を提出します。
     
【施設調査】
保健所が施設を調査し、基準に適合するか確認します。
     
【審査】
基準に適合しているか現地で確認してもらいます。
     
【許可】
調査完了からおよそ2週間程度で許可証が交付されます。