帰化申請|名古屋市
帰化申請は、日本国籍を取得するための大切な手続きです。申請には、複数の条件を満たす必要があります。また、必要書類も多岐にわたります。当事務所では、初回相談から申請完了まで行政書士が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください!(初回面談60分無料)

帰化申請|名古屋市

帰化申請は、法律・書類・面接など多岐にわたる準備が必要で、時間も労力もかかります。当事務所では、申請から許可取得までを全面的にサポートします。

帰化申請の概要

帰化とは、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍を取得する手続きです。申請先は住所地を管轄する法務局であり、以下のような条件を満たす必要があります。

要件 概要 根拠法条文(国籍法)
住所条件

・申請の時まで、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。適法な在留資格を有している必要があります。

 

・特定の外国人についてはこの条件が緩和される場合があります。

第5条第1項第1号
能力条件

・年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。15歳未満の場合は、父母などの法定代理人が申請する必要があります。

 

・特定の外国人についてはこの条件が緩和される場合があります。

第5条第1項第2号
素行条件 ・素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し判断されます。 第5条第1項第3号
生計条件

・生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。

 

・この条件は生計を一つにする親族単位で判断されるため、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって生活できれば満たすことになります。

 

・特定の外国人についてはこの条件が緩和される場合があります。

第5条第1項第4号
重国籍防止条件

・帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

 

・本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合など、例外的にこの条件を満たさなくても許可される場合があります。

第5条第1項第5号

 

第5条第2項

憲法遵守条件 ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て/主張したり、そのような政党その他の団体を結成・加入したりしたことがないことが必要です。 第5条第1項第6号
日本語能力(補足) ・国籍法上明記はされていませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要とされます。

 

上記の条件は、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

 

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されています(国籍法第6条から第8条まで参照)。

 

申請の流れ(申請要領)

帰化許可申請の一般的な流れについて、下表に示します。これは一般的なフローであり、管轄の法務局によって若干異なる場合があります。

ステップ 内容
① 事前相談の予約 ・管轄法務局へ電話で予約します。
② 法務局での事前相談 ・法務局に出向き、帰化の要件や必要書類、手続きの流れについて説明を受けます。
③ 書類収集・作成 ・指示された必要書類(本国書類、日本の公的書類等)を集め、申請書類(帰化許可申請書、履歴書等)を作成します。書類には有効期限があるため注意が必要です。
④ 書類点検・申請

・収集・作成した書類一式について、法務局で点検を受けます。

 

・不備等がなければ、申請者本人が法務局へ出頭して申請し、書類が受理され「申請受付」となります。

⑤ 担当官との面接

・申請受付後、しばらくすると法務局の担当官から連絡があり、面接を行います。

 

・これまでの経緯や帰化の動機、申請内容について聞かれます。

⑥ 法務省での審査

・法務局での審査終了後、申請は法務省本省に送られ審査されます。

 

・この段階で、改めて質問や追加書類の提出を求められることもあります。

⑦ 官報掲載・許可

・帰化が許可されると、日本政府が発行する「官報」に氏名等が掲載されます。

 

・この官報に告示された日をもって日本国籍を取得したことになります。

⑧ 許可後の手続

・帰化許可後、14日以内に在留カードを入管に返納。また、1か月以内に市区町村役場に「帰化届」を提出し、戸籍を作成します。

 

・必要に応じて、母国での国籍離脱手続きを行います。

通常、申請から許可までには平均10か月~1年程度かかるとされています。また、許可後も手続きが必要となります。

申請の注意点

段階 主な注意点 詳細・理由

申請前
 (準備段階)

事前相談の実施 ・管轄の法務局へ事前に予約のうえ相談し、申請に必要な書類や要件、手続きの流れについて説明を受ける。混雑している場合がある。
必要書類の正確な収集・作成

・提出書類は個人によって異なり多岐にわたるため、法務局の指示に従う。

 

・書類は事実を正確に記載する必要がある。記載すべきことの不記載や虚偽記載は不許可の原因となることがある。

書類の有効期限に注意

・公的書類には有効期限がある(例:住民票、登記事項証明書は3ヶ月)。

 

・他の書類収集に時間がかかり、申請前に期限が切れることがあるため、計画的に収集する。

外国語書類の翻訳

・外国語で記載された書類には、翻訳者を明らかにした日本語の翻訳文(A4判)を添付する必要がある。

 

・翻訳は申請者本人や知人など、正確に翻訳できる方であれば誰でも可能。

申請時 申請者本人の出頭 ・原則として、帰化しようとする者(15歳未満の場合は法定代理人)が自ら住所地を管轄する法務局へ出向いて申請する。
原本の持参 ・パスポートや運転免許証など、原本を提出できない書類は写し(縮小不可)を2部提出し、原本は法務局での照合のために必ず持参する。
書類の点検と確認

・法務局によっては、事前に書類一式の点検が必要な場合がある。

 

・不備や不足があれば修正・追加する。

申請後
 (審査中)

変更事項の速やかな連絡

・申請後に、住所や連絡先、婚姻・離婚などの身分関係、在留資格、仕事、日本からの出国予定や再入国、法令違反(交通違反含む)などの変更があった場合は、速やかに法務局の担当官に連絡する。

 

・追加書類を郵送する場合は受付年月日・番号を記載。

法務局からの連絡への対応

・審査中に面接や追加書類の提出を求められることがある。

 

・担当官からの電話には出られるようにしておく。

日本語能力

・国籍法上の明記はないが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が必要とされる。

 

・担当官の判断で読み書きのテストが行われる場合がある。

全体 素行・生計要件の維持

・帰化の条件の中でも特に重視される要件。税金・年金等の納税状況、犯罪歴・交通違反の有無、収入や借金・家計の状況などが総合的に判断される。

 

・申請者本人だけでなく、生計を共にする親族(同居者)の状況も考慮される場合がある。

 

・不安な点があれば事前相談で正直に伝える。

住所登録 ・実際に居住している場所と住民票上の住所は一致させておくことが原則である。
手続き期間 ・申請から許可までには平均10ヶ月~1年程度かかる。簡易帰化の場合も期間は同程度とされる。

 

帰化申請手続きは複雑であり、多くの書類が必要となります。計画的に進めることが重要です。

 

申請お役立ち情報(動画)

帰化申請は、日本国籍を取得するための大切な手続きです。申請には、継続的な在留歴、安定した収入、納税の履歴、そして日本語能力など、複数の条件を満たす必要があります。また、必要書類も多岐にわたり、整理や準備に多くの時間を要します。

 

当事務所では、初回相談から申請完了まで行政書士が対応し、書類作成から法務局との対応まで丁寧にサポートいたします。帰化申請に必要な要件や注意点をわかりやすく解説した動画です。

 

・帰化の主要な要件とは何か?
・帰化申請で過去の交通違反は考慮されるか?

 

 

その他帰化申請情報は、当事務所ブログからもご覧いただけます。
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