民泊新法
民泊をビジネスとして行うには、自治体や国への届出・登録が必要となります。OSAHIRO行政書士事務所が煩雑なこれらの手続きを代行します。

民泊新法

近年では外国人観光客の増加による宿泊施設の不足や人口減少による空き家問題、相続や譲渡などによって取得した不動産や物件を、民泊施設として利用する方が多くなりました。さらに部屋を貸したい人と宿泊したい人をマッチングするサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」などの登場により、民泊が急速に普及しました。

 

しかし、民泊として活用する際には、安全面や衛生面といったトラブルを避けなければならないため、注意が必要です。そのようなトラブルを避けるために、平成29年6月に「民泊新法」と呼ばれる法律が成立しました。ただこのAirbnbなどを通じた空き室の貸し出しは、従来の「旅館業法」で規制するとほぼ違法になってしまうという問題もあったのです。そこでこういった民泊の急速な普及に対応するために制定されたのが、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」です。民泊新法(住宅宿泊事業法)とは、旅行者に対して民泊を貸し出す事業者を対象とした法律です。

 

民泊新法に基づく住宅宿泊事業を始めるには、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。届出は原則としてオンラインの「民泊制度運営システム」から行います。当事務所では、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出をサポートします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

 

「民泊新法」と「旅館業法」の違い

「民泊新法」「旅館業法」では、以下のような違いがあります。
「旅館業法」に基づく営業許可を取得する最大のメリットは営業日数に制限がないことです。これにより365日営業でき、売上げを最大化することが可能になります。
「民泊新法」の最大のメリットは、旅館やホテルの営業では認められていない住居専用地域での営業が可能な点です。自治体によっては条例により制限を受けることもありますが、これにより運営可能なエリアが広がりますので、検討する物件の選択肢が増えることになります。また「民泊新法」は、営業届出を行うだけで営業ができるようになったことも、旅館業法との大きな違いです。

 

民泊新法
(住宅宿泊事業法)

旅館業法
簡易宿所

許認可 届出 許可申請
所管省庁

国土交通省
厚生労働省
観光庁

厚生労働省
立地規制 なし(住宅扱い) あり
営業日数制限 年間180日以内 制限なし
最低床面積 3.3㎡/人 原則33㎡以上
近隣住民とのトラブル措置 必要 不要
管理業者への委託義務 家主不在時必要 不要

住居専用地域
 での営業

可能 不可
消防設備 必要 必要
衛生措置 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置