民泊新法
民泊をビジネスとして行うには、自治体や国への届出・登録が必要となります。OSAHIRO行政書士事務所が煩雑なこれらの手続きを代行します。

民泊新法

近年では外国人観光客の増加による宿泊施設の不足や人口減少による空き家問題、相続や譲渡などによって取得した不動産や物件を、民泊施設として利用する方が多くなりました。さらに部屋を貸したい人と宿泊したい人をマッチングするサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」などの登場により、民泊が急速に普及しました。

 

しかし、民泊として活用する際には、安全面や衛生面といったトラブルを避けなければならないため、注意が必要です。そのようなトラブルを避けるために、平成29年6月に「民泊新法」と呼ばれる法律が成立しました。ただこのAirbnbなどを通じた空き室の貸し出しは、従来の「旅館業法」で規制するとほぼ違法になってしまうという問題もあったのです。そこでこういった民泊の急速な普及に対応するために制定されたのが、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」です。民泊新法(住宅宿泊事業法)とは、旅行者に対して民泊を貸し出す事業者を対象とした法律です。

 

民泊新法に基づく住宅宿泊事業を始めるには、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。届出は原則としてオンラインの「民泊制度運営システム」から行います。

 


出典:住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ(国土交通省観光庁) 2022年3月

 

OSAHIRO行政書士事務所では、民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出の流れ

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出は、各自治体の独自条例によって、民泊の届出や運営について特別なルールが設けられているケースがあり、必要な書類は自治体によって違います。以下は例として名古屋市の届出の流れです。民泊の届出が完了するまでの期間はそれぞれの状況によって異なるので、あらかじめ情報を集めて、必要な書類を用意しておきましょう。

 

 

参考: 「民泊のしおり第12版」 名古屋市

 

「民泊新法」と「旅館業法」の違い

「民泊新法」の最大のメリットは、旅館やホテルの営業では認められていない住居専用地域での営業が可能な点です。自治体によっては条例により制限を受けることもありますが、これにより運営可能なエリアが広がりますので、検討する物件の選択肢が増えることになります。

 

「旅館業法」に基づく営業許可を取得する最大のメリットは営業日数に制限がないことです。これにより365日営業でき、売上げを最大化することが可能になります。

 

「民泊新法」(住宅宿泊事業法)」「旅館業法(旅館・ホテル営業)」の主な違いを以下の表で比較します。

 

 
民泊新法(住宅宿泊事業法 旅館業法(旅館・ホテル営業)
根拠法 住宅宿泊事業法 旅館業法
許認可 届出制 (手数料なし) 許可制 (22,000円)
営業日数 年間180日以内 制限なし (365日営業可)
建築用途 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎 旅館又はホテル
用途地域 工業専用地域以外可 (条例制限有) 住居専用、工業、工業専用地域は不可
本人確認 客室内可 (ICT活用可)

客室に入る前
 (令和7年4月よりICT活用も可。自動チェックイン機器による電子保存を含む)

スタッフ常駐/駆けつけ 必須ではない (家主居住型除く) / 迅速に (30分以内) 必須ではない (令和7年4月より) / 代替体制の場合おおむね10分以内
周辺住民苦情対応 義務 努力義務 (条例で義務化の例あり)

令和7年4月1日施行の改正により、「旅館業における衛生等管理要領」が見直され、旅館業においても、スタッフの常駐が必須ではなくなりました。代わりに、ICTを活用した本人確認(自動チェックイン機器による電子保存を含む)や、宿泊者の求めに応じておおむね10分以内に施設に到着できる体制が認められるようになり、より柔軟な運営が可能となっています。

 

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民泊申請|ブログ

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民泊申請の流れ

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・「旅館業法」と「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の違いを分かりやすく解説!
・民泊の非常用照明について
・2025年以降も使える!民泊の補助金活用ガイド
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