
古物商許可申請は、古物営業法に基づき、中古品(古物)の売買、交換、貸借などの営業を行うために必要な手続きです。古物営業法第2条には、「古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。「古物商」とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことを言います。
リサイクルショップについては、無償または引き取り料をもらって引きとった古物をリサイクルして販売している限りにおいては、古物営業にあたりませんので古物商許可は必要ありません。
一部でも有償で古物を買い受けしてそれを販売している場合は、古物商許可が必要になります。
バザーやフリーマーケットについては、営利目的で反復継続して取引きを行っているのでなければ、古物営業にあたりませんので古物商許可は必要ありません。
明らかに古物を買取り転売し、もうける意図でバザーやフリーマーケットで頻繁に取引きを行っている場合は、古物商許可が必要になります。
古物商許可申請の必要書類は、役所に行かなければ取得できない書類が多く、仕事をしている方等は、役所が開いている平日に行かなければならず、スケジュール調整が大変かと思います。当事務所では、古物商をはじめ許認可申請に関するサービスを提供しています。許認可申請をお考えの方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。古物は法律上13品目に分けられていますが、許可申請手続き自体に大きな違いはありません。また古物営業は、①古物商、②古物市場主、③古物競りあっせん業者の3つの営業形態に分けられます(古物営業法第2条)。
古物営業法上は、特に資格は要求されていません(外国人の場合は、制限あり)。
しかし、法律上欠格事由が定められており(古物営業法4条)、成年被後見人、住居の定まらない者等、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることができません。
また古物商と古物市場主は、営業所又は営業市場ごとに、当該営業所又は古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)。
①古物商、②古物市場主
営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者は住所又は居所)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます(古物営業法3条、5条)。窓口は「警察署生活安全課」です。
③古物競りあっせん業者
営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません(古物営業法10条)。
古物商の許可申請は、「申請書」と「添付書類」を管轄警察署へ提出して行います。申請書の様式は、古物営業法施行規則において定められており、多くの場合、各都道府県警察(警察本部)のウェブサイトからダウンロードすることができます。
個人申請 | 法人申請 | |
1. 許可申請書 | 必要 | 必要 |
2. 住民票 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
3. 身分証明書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
4. 略歴書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
5. 誓約書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
6. 定款の写し | 不要 | 必要 |
7. 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
8. URL使用権限 |
インターネットを |
インターネットを |
9. 営業所の賃貸借契約書、 |
管轄警察署による | 管轄警察署による |